費用と制度について
各種費用と制度について
各種費用と制度について、簡単ではありますがまとめましたので、ご参考になさってください。
なお、制度についての内容などは、法律や制度の改正等により変更されている場合がありますので、詳細につきましては、各自治体、ご加入されている社会保険の窓口、お勤め先のご担当者等に、ご自身でお問い合わせください。
お産・入院費用について
お産や、入院に関する費用の項目です(基本的にお産費用は自費診療)
- 入院料
- 食事料
- 分娩料(時間外・深夜加算があります)
- 検査・処置及び薬剤料
- 文書料
- 室料差額
- 新生児管理哺育料
- 産科医療保障制度掛け金
保険の適応
お産に係わる費用で、保険適応となる主な項目です。
- 妊娠高血圧症候群
- 微弱陣痛
- 予定日超過・前期破水のための分娩誘発
- 早産
- 弛緩出血、癒着胎盤
- 帝王切開
上記項目でも入院料・手術・処置料全てが保険適応になるわけではありません。その状態や程度によっても異なります。
出産育児一時金
お産は健康保険が使えないので、とても大きな支出となります。
費用の経済的負担の軽減を図るために、健康保険の被保険者及びその扶養者が給付を受ける事ができる制度です。
- 対 象
-
健康保険・国民健康保険・共済組合の被保険者
健康保険・国民健康保険・共済組合の被扶養者
※妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること
- 金 額
-
子ども1人につき50万円 双子なら100万円
(産科医療補償制度加入機関での出産の場合掛け金相当額を含む)
(自治体により50万円+αが付く場合もあります)
- 手続きの期限
- 出産の翌日から2年以内
- 手続きの場所
-
健康保険加入者:全国健康保険協会各都道府県支部等
国民健康保険加入者:各市町村の国民健康保険窓口等
共済組合加入者:各共済組合担当窓口
出産手当金
健康保険・共済組合に加入している人が、産前産後休業中に給与が出ない場合や減額された場合、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
- 対 象
- 健康保険・共済組合の被保険者
- 支給期間
- 出産日(出産が出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)出産後56日までの期間で、支給要件を満たした場合に支給されます。なお、出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また出産が出産予定日より遅れた場合は、その期間を含めて支給されます。
- 金 額
-
1日につき支給開始日の以前12か月間の標準報酬日額の3分の2に相当する額(標準報酬日額:標準報酬月額の30分の1に相当する額)
※期間中に給与の支払いがあって、出産手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
- 手続きの期限
- 出産の翌日から2年以内
- 手続きの場所
-
健康保険加入者:全国健康保険協会各都道府県支部等
共済組合加入者:各共済組合担当窓口
産科医療補償制度
お産時に何らかの理由により重度の脳性まひを抱えた赤ちゃんとそのご家族のことを考えた補償制度です。
- 登録方法
-
受診時に外来受付から登録用のチラシが交付されますので、チラシの二次元コードをスマートフォンのカメラで読み取り、速やかに妊産婦情報の登録をお願いします。また、必ず補償約款をご確認ください。
※スマートフォンを所持されていない等、スマートフォンでの登録が難しい方はお申し出ください。 - ①本制度の対象となるのは、登録した分娩機関での分娩(在胎週数22週以降<死産含む>)です。他院にて登録済みの妊婦様でも当院への登録引継ぎが必要となりますので、前院での登録証をご提示いただき、当院から交付された登録用チラシの二次元コードより転院手続きをお願いします。
- ②登録申請が完了すると、スマートフォン上に登録証が交付されますので、登録証の画面をスクリーンショットし、登録証の内容を母子健康手帳に必ず記録するなどして、お子様が満5歳になるまで大切に保存・保管してください。
- ③他院へ転院される場合は、転院先の分娩機関へ当院での登録証をご提示いただき、転院先の分娩機関から再度登録用のチラシを受領し、二次元コードを読み取って転院手続きを行ってください。
- 対 象
- 原則的には、①妊娠28週以上の出生、②身体障害者手帳1、2級相当の脳性まひ、③先天性や新生児期の要因によらない脳性まひのすべてを満たす場合
- 認定申請期間
- 原則として、満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの期間
- 手続きの場所
- 分娩を行った分娩機関

















