費用と制度について
各費用と自治体の制度について
各種費用・各自治体の制度について簡単ではありますが、まとめましたので、ご参考になさって下さい。
なお、制度についての内容などは、変更されている場合がありますので、詳細につきましては、ご自身でお問い合わせください。
お産・入院費用について
お産や、入院に関する費用の項目です(基本的にお産費用は自費診療)
- 入院料
- 食事料
- 分娩料(時間外・深夜加算があります)
- 検査・処置及び薬剤料
- 文書料
- 室料差額
- 新生児管理哺育料
- 産科医療保障制度掛け金
保険の適応
お産に係わる費用で、保険適応となる主な項目です。
- 妊娠高血圧症候群
- 微弱陣痛
- 予定日超過・前期破水のための分娩誘発
- 早産
- 弛緩出血、癒着胎盤
- 帝王切開
上記項目でも入院料・手術・処置料全てが保険適応になるわけではありません。その状態や程度によっても異なります。
お金がもらえる・戻ってくる制度
法律や制度の改正や、各自治体により内容が変更されたり異なる場合があります
- もらえる
- もどる
- 免除
もらえる出産育児一時金
お産は健康保険が使えないので、とても大きな支出となります。
費用の経済的負担の軽減を図るために、健康保険の被保険者及びその扶養者が給付を受ける事ができる制度です。
- 対 象
- 健康保険・国民健康保険・共済組合の被保険者
健康保険・国民健康保険・共済組合の被扶養者
- 金 額
- 子ども1人につき50万円 双子なら100万円
(産科医療補償制度加入機関での出産の場合掛け金相当額を含む)
(自治体により50万円+αが付く場合もあります)
- 手続きの期限
- 出産の翌日から2年以内
- 手続きの場所
- 健康保険加入者:全国健康保険協会各都道府県支部等
国民健康保険加入者:各市町村の国民健康保険窓口等
共済組合加入者:各共済組合担当窓口
その他、お勤め先の社会保険の担当者にご相談下さい。
もらえる出産手当金
健康保険・共済組合に加入している人が、産前産後休業中に給与が出ない場合や減額された場合、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
- 対 象
- 健康保険・共済組合の被保険者
- 支給期間
- 出産日(出産が出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)出産後56日までの期間で、支給要件を満たした場合に支給されます。なお、出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また出産が出産予定日より遅れた場合は、その期間を含めて支給されます。
- 金 額
- 1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額(標準報酬日額:標準報酬月額の30分の1に相当する額)
※期間中に給与の支払いがあって、出産手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
- 手続きの期限
- 出産の翌日から2年以内
- 手続きの場所
- 健康保険加入者:全国健康保険協会各都道府県支部等
共済組合加入者:各共済組合担当窓口
その他、お勤め先の社会保険の担当者にご相談下さい。
もらえる育児休業給付金
子育てのため会社を休んでいる期間、給付金を支給する雇用保険の制度です。
- 対 象
- 1歳(一定の場合1歳2ヶ月、さらに一定の条件を満たす場合1歳6ヶ月)未満の子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の一般被保険者。
- 支給額
- ●H26年4月1日以降に開始する育児休業
180日目まで 休業開始前賃金日額×支給日数×67%
181日目以降 休業開始前賃金日額×支給日数×50%
●H26年3月31日以までに開始された育児休業
全期間 休業開始前賃金日額×支給日数×50%
- 手続き
- 職場の担当者を通じて公共職業安定所(ハローワーク)に申請
詳しくは、お勤め先の社会保険の担当者にご相談頂くか、
公共職業安定所(ハローワーク)のホームページをご覧下さい。
もらえる失業給付金
雇用保険の被保険者であった人が失業したとき、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、一日も早く再就職していただくために支給されるものです。
- 対 象
- 離職日以前2年間に被保険者期間(離職した日から遡る1ヶ月ごとに区切られた期間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算した期間)が通算して12ヶ月以上必要です。
さらに再就職の意思、能力がある方
- 支給額
- 離職前6ヶ月間(180日間)における平均賃金日額の5〜8割相当額
- 給付日数
- 離職日の年齢及び雇用された期間・離職の理由などによります。
もらえる乳幼児(小児)の特別医療費助成制度
子どもがケガや病気をした時に、支払った医療費(健康保険の自己負担額)を援助する制度です。
- 対 象
- 出生届けの手続きを済ませた、健康保険に加入している赤ちゃんから小学校就学前までの小児
- 助成額
- 特別医療受給者証、限度額適用・標準負担減額認定証、
標準負担減額認定証等に記載された金額等
- 手続きの期間
- お子様の名前の入った健康保険証公布後なるべく早く
- 手続きの場所
- 住民票のある各市町村の担当窓口
※毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません
もらえる傷病手当金
ケガや病気で働く事が出来ず会社を休み、事業主から給与の支払いが受けられない場合に支給されます。
- 対 象
- 1.健康保険の被保険者
2.業務外の事由による病気やケガのため療養中の人
3.療養担当者(医師等)が仕事に就けない(労務不能)と判断 した人
4.連続する3日を含み、4日以上労務に服せなかった人
- 支給期間
- 支給開始日から最長で1年6ヶ月の期間
- 支給額
- 1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額
※期間中に給与の支払いがあって、傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
※傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合は、出産手当金の支給が優先し、その期間傷病手当は支給されません。
- 手続きの期限
- なるべく早く
- 手続きの場所
- お勤め先の社会保険の担当者にご相談下さい
もらえる産科医療補償制度
お産時に何らかの理由により障害を抱えた赤ちゃんとそのご家族の事を考えた補償制度です。
- 対 象
- 原則的には体重が1,400g以上かつ妊娠32週以上のお産で、重度の脳性麻痺となられた場合(妊娠28週以上の場合も補償対象となる場合があります)
- 認定申請期間
- 原則として、満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの期間
- 手続きの場所
- 分娩を行った分娩機関
もどる医療費控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のため1年間に支払った医療費(10万円(所得の合計が200万円までの方は所得の合計額の5%))がある場合は、医療費控除(最高200万円)として所得から差し引く事ができます。
- 手続きの期限
- 出産した年の翌年の確定申告の期間
- 手続きの場所
- 住民票のある地域を管轄する税務署
もどる所得税還付金
年の途中で退職した方で、会社等で給与等の年末調整をしておられない方は、給与から引かれている所得税を払い過ぎている場合があります。翌年の確定申告で払い過ぎた分を還付してもらいましょう。
- 対 象
- 年の途中で退職した方で、会社等で給与等の年末調整をしておられない方
- 金 額
- 給与等の額や引かれている所得税によって異なります
- 手続きの期限
- 出産した年の翌年の確定申告の期間
- 手続きの場所
- 住民票のある地域を管轄する税務署
もどる高額療養費
保険診療による自己負担額が、一定の限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻される制度です。
- 対 象
- 保険医療機関等の窓口で支払った保険診療にかかる自己負担額がある方
- 金 額
- 自己負担金-[80,100円+(医療費-267,000円)×0.01]
所得によって異なります
- 手続きの期限
- 健康保険加入者:全国健康保険協会各都道府県支部等
国民健康保険加入者:各市町村の国民健康保険窓口等
共済組合加入者:各共済組合担当窓口
その他、お勤め先の社会保険の担当者にご相談下さい。
免除社会保険料免除制度(産前産後休業期間)
産前産後休業を取得した方は、育児休業と同じように保険料免除などをうける事が出来ます。
- 概 要
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●産前産後休業期間中の保険料免除
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。 産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
●産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
※平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬額をもとに、 新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
●産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了
3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、 産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。
(「養育期間標準報酬月額特例措置終了届」の提出は不要です。)
詳しくは、お勤め先の社会保険の担当者にご相談頂くか、
日本年金機構ホームページをご覧下さい。
免除社会保険料免除制度(育児休業期間)
育児休業中の健康保険と厚生年金の自己負担分は申請すれば免除されます
- 免除期間
- 原則として、育児休業等の開始日の属する月から、育児休業等終了予定日の翌日が属する月の前月までの期間。(育児休業等を終了した場合は、終了した日の翌日が属する月の前月までとなります)
※保険料が免除された期間についても、健康保険、厚生年金保険の被保険者の資格に変更はなく、育児休業取得直前の標準報酬月額が保険給付に用いられます。